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漁業法 第九条 (資源調査及び資源評価)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(資源調査及び資源評価)

第九条

農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価(水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要となる情報を収集するための調査(以下この条及び次条第三項において「資源調査」という。)を行うものとする。

2農林水産大臣は、資源調査を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。

3農林水産大臣は、資源調査の結果に基づき、最新の科学的知見を踏まえて資源評価を実施するものとする。

4農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の水産資源について評価を行うよう努めるものとする。

5農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、資源調査又は資源評価に関する業務を行わせることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百五十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の漁業法第三十四条第四項(同法第三十六条第三項及び第三十八条第五項(同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る漁業権及び休業中の漁業許可の制限又は条件の付加及び取消しの手続に関しては、第百五十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(漁業権に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧漁業法第十条の免許を受けている者は、施行日において新漁業法第六十九条第一項の免許を受けたものとみなす。

2前項の規定により受けたものとみなされる免許に係る漁業権の存続期間は、旧漁業法第十条の免許に係る漁業権の存続期間の残存期間とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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