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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
· 条文 203 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(適用範囲)
第四条
第五条
(共同申請)
第六条
(国及び都道府県の責務)
第七条
(定義)
第八条
(資源管理の基本原則)
第九条
(資源調査及び資源評価)
第十条
(都道府県知事の要請等)
第十一条
(資源管理基本方針)
第十二条
(資源管理の目標等)
第十三条
(国際的な枠組みとの関係)
第十四条
(都道府県資源管理方針)
第十五条
(農林水産大臣による漁獲可能量等の設定)
第十六条
(知事管理漁獲可能量の設定)
第十七条
(漁獲割当割合の設定)
第十八条
(漁獲割当割合の設定を行わない場合)
第十九条
(年次漁獲割当量の設定)
第二十条
(漁獲割当管理原簿)
第二十一条
(漁獲割当割合の移転)
第二十二条
(年次漁獲割当量の移転)
第二十三条
(適格性の喪失等による取消し)
第二十四条
(政令への委任)
第二十五条
(採捕の制限)
第二十六条
(漁獲量等の報告)
第二十七条
(停泊命令等)
第二十八条
(年次漁獲割当量の控除)
第二十九条
(漁獲割当割合の削減)
第三十条
(漁獲量等の報告)
第三十一条
(漁獲量等の公表)
第三十二条
(助言、指導又は勧告)
第三十三条
(採捕の停止等)
第三十四条
(停泊命令等)
第三十五条
第三十六条
(農林水産大臣による漁業の許可)
第三十七条
(許可を受けた者の責務)
第三十八条
(起業の認可)
第三十九条
第四十条
(許可又は起業の認可をしない場合)
第四十一条
(許可又は起業の認可についての適格性)
第四十二条
(新規の許可又は起業の認可)
第四十三条
(公示における留意事項)
第四十四条
(許可等の条件)
第四十五条
(継続の許可又は起業の認可等)
第四十六条
(許可の有効期間)
第四十七条
(変更の許可)
第四十八条
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第四十九条
(許可等の失効)
第五十条
(休業等の届出)
第五十一条
(休業による許可の取消し)
第五十二条
(資源管理の状況等の報告等)
第五十三条
(勧告)
第五十四条
(適格性の喪失等による許可等の取消し等)
第五十五条
(公益上の必要による許可等の取消し等)
第五十六条
(許可証の交付等)
第五十七条
(都道府県知事による漁業の許可)
第五十八条
(知事許可漁業の許可への準用)
第五十九条
第六十条
(定義)
第六十一条
(都道府県による水面の総合的な利用の推進等)
第六十二条
(海区漁場計画)
第六十三条
(海区漁場計画の要件等)
第六十四条
(海区漁場計画の作成の手続)
第六十五条
(農林水産大臣の助言)
第六十六条
(農林水産大臣の指示)
第六十七条
第六十八条
(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)
第六十九条
(漁業の免許)
第七十条
(海区漁業調整委員会への諮問)
第七十一条
(免許をしない場合)
第七十二条
(免許についての適格性)
第七十三条
(免許をすべき者の決定)
第七十四条
(漁業権者の責務)
第七十五条
(漁業権の存続期間)
第七十六条
(漁業権の分割又は変更)
第七十七条
(漁業権の性質)
第七十八条
(抵当権の設定)
第七十九条
(漁業権の移転の制限)
第八十条
(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)
第八十一条
(水面使用の権利義務)
第八十二条
(貸付けの禁止)
第八十三条
(登録した権利者の同意)
第八十四条
(漁業権の共有)
第八十五条
第八十六条
(漁業権の条件)
第八十七条
(休業の届出)
第八十八条
(休業中の漁業許可)
第八十九条
(休業による漁業権の取消し)
第九十条
(資源管理の状況等の報告)
第九十一条
(指導及び勧告)
第九十二条
(適格性の喪失等による漁業権の取消し等)
第九十三条
(公益上の必要による漁業権の取消し等)
第九十四条
(錯誤によつてした免許の取消し)
第九十五条
(先取特権者及び抵当権者の保護)
第九十六条
(漁場に定着した工作物の買取り)
第九十七条
(入漁権取得の適格性)
第九十八条
(入漁権の性質)
第九十九条
(入漁権の内容の書面化)
第百条
(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
第百一条
(入漁権の存続期間)
第百二条
(入漁権の共有)
第百三条
(入漁料の不払等)
第百四条
第百五条
(組合員行使権)
第百六条
(漁業権行使規則等)
第百七条
(総会の部会についての特例)
第百八条
(組合員の同意)
第百九条
(沿岸漁場管理団体の指定)
第百十条
(沿岸漁場管理団体の適格性)
第百十一条
(沿岸漁場管理規程)
第百十二条
(沿岸漁場管理団体の活動)
第百十三条
(保全活動への協力のあつせん)
第百十四条
(協力が得られない場合の措置)
第百十五条
(保全活動の休廃止)
第百十六条
(指定の取消し等)
第百十七条
(登録)
第百十八条
(裁判所の管轄)
第百十九条
(漁業調整に関する命令)
第百二十条
(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)
第百二十一条
(広域漁業調整委員会の指示)
第百二十二条
(漁場又は漁具等の標識)
第百二十三条
(公共の用に供しない水面)
第百二十四条
(協定の締結)
第百二十五条
(協定の認定等)
第百二十六条
(協定への参加のあつせん等)
第百二十七条
(実施状況の報告)
第百二十八条
(漁業監督公務員)
第百二十九条
(漁業監督官と漁業監督吏員の協力)
第百三十条
(漁業監督吏員と都道府県の区域)
第百三十一条
(停泊命令等)
第百三十二条
(特定水産動植物の採捕の禁止)
第百三十三条
(漁獲努力量の調整のための措置)
第百三十四条
(漁業調整委員会)
第百三十五条
(所掌事項)
第百三十六条
(設置)
第百三十七条
(構成)
第百三十八条
(委員の任命)
第百三十九条
第百四十条
(兼職の禁止)
第百四十一条
(委員の辞任)
第百四十二条
(委員の失職)
第百四十三条
(委員の任期)
第百四十四条
(委員の罷免)
第百四十五条
(委員会の会議)
第百四十六条
第百四十七条
(設置)
第百四十八条
(構成)
第百四十九条
(委員の任期及び解任)
第百五十条
(委員の失職)
第百五十一条
(準用規定)
第百五十二条
(設置)
第百五十三条
(構成)
第百五十四条
(議決の再議)
第百五十五条
(解散命令)
第百五十六条
(準用規定)
第百五十七条
(報告徴収等)
第百五十八条
(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)
第百五十九条
(漁業調整委員会の費用)
第百六十条
(委任規定)
第百六十一条
(土地の使用及び立入り等)
第百六十二条
第百六十三条
第百六十四条
第百六十五条
(土地及び土地の定着物の使用)
第百六十六条
(使用権設定の裁定)
第百六十七条
(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)
第百六十八条
(内水面における第五種共同漁業の免許)
第百六十九条
第百七十条
(遊漁規則)
第百七十一条
(内水面漁場管理委員会)
第百七十二条
(構成)
第百七十三条
(準用規定)
第百七十四条
(運用上の配慮)
第百七十五条
(漁業手数料)
第百七十六条
(報告徴収等)
第百七十七条
(損失の補償)
第百七十八条
(漁業者等に関する情報の利用等)
第百七十九条
(行政手続法の適用除外)
第百八十条
(行政不服審査法の適用の特例)
第百八十一条
(審査請求の制限)
第百八十二条
(抗告訴訟の取扱い)
第百八十三条
(都道府県が処理する事務)
第百八十四条
(管轄の特例)
第百八十五条
第百八十六条
(公示の方法)
第百八十七条
(提出書類の経由機関)
第百八十八条
(事務の区分)
第百八十九条
(経過措置)
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
第百九十三条
第百九十四条
第百九十五条
第百九十六条
第百九十七条
第百九十八条
第百九十九条
第二百条
第二百一条
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条