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漁業法 第九十七条 (入漁権取得の適格性)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(入漁権取得の適格性)

第九十七条

漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。

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