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漁業法 第九十八条 (入漁権の性質)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(入漁権の性質)

第九十八条

入漁権は、物権とみなす。

2入漁権は、譲渡又は法人の合併若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。

3入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

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