(入漁権の性質) 第九十八条 入漁権は、物権とみなす。2入漁権は、譲渡又は法人の合併若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。3入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗