(入漁権の内容の書面化)
第九十九条
入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一入漁すべき区域
- 二入漁すべき漁業の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期
- 三存続期間の定めがあるときはその期間
- 四入漁料の定めがあるときはその事項
- 五漁業の方法について定めがあるときはその事項
- 六漁船、漁具又は漁業者の数について定めがあるときはその事項
- 七入漁者の資格について定めがあるときはその事項
- 八その他入漁の内容
入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。