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漁業法 第九十九条 (入漁権の内容の書面化)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(入漁権の内容の書面化)

第九十九条

入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 入漁すべき区域
  2. 入漁すべき漁業の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期
  3. 存続期間の定めがあるときはその期間
  4. 入漁料の定めがあるときはその事項
  5. 漁業の方法について定めがあるときはその事項
  6. 漁船、漁具又は漁業者の数について定めがあるときはその事項
  7. 入漁者の資格について定めがあるときはその事項
  8. その他入漁の内容

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