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漁業法 第百条 (裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)

第百条

入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。

2前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

3第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を提出することができる。

4海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

5裁定は、その申請の範囲を超えることができない。

6裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期
  2. 入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
  3. 入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期

7海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

8前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。

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