(裁定の申請の公示) 第二十九条 法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。一裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所二漁業権の種類及び免許番号三入漁権の変更又は消滅に係る場合にあっては、入漁登録番号四申請の内容五その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗