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漁業法施行規則 第二十九条 (裁定の申請の公示)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(裁定の申請の公示)

第二十九条

第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。

  1. 裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
  2. 漁業権の種類及び免許番号
  3. 入漁権の変更又は消滅に係る場合にあっては、入漁登録番号
  4. 申請の内容
  5. その他参考となるべき事項

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