(資源管理の状況等の報告)
第二十八条
法第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
2法第九十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一漁業権の種類及び免許番号
- 二報告の対象となる期間
- 三資源管理に関する取組の実施状況
- 四操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
- 五団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
- 六その他必要な事項
3法第九十条第二項の規定による海区漁業調整委員会への報告は、前項の報告に係る事項に関する意見を付して、一年に一回以上行うものとする。