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漁業法施行規則 第二十八条 (資源管理の状況等の報告)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(資源管理の状況等の報告)

第二十八条

第九十条第一項の規定による報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

2第九十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 漁業権の種類及び免許番号
  2. 報告の対象となる期間
  3. 資源管理に関する取組の実施状況
  4. 操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況
  5. 団体漁業権にあっては、組合員行使権者の数及び組合員行使権の行使の状況
  6. その他必要な事項

3第九十条第二項の規定による海区漁業調整委員会への報告は、前項の報告に係る事項に関する意見を付して、一年に一回以上行うものとする。

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