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漁業法 第九十条 (資源管理の状況等の報告)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(資源管理の状況等の報告)

第九十条

漁業権者は、農林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事に報告した事項については、この限りでない。

2都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、海区漁業調整委員会に対し、前項の規定により報告を受けた事項について必要な報告をするものとする。

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