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漁業法 第二十六条 (漁獲量等の報告)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁獲量等の報告)

第二十六条

年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源(次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

2年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

3都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

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(政令への委任)
附則

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