(提出書類の経由機関)
第六十二条
法第百八十七条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、別に農林水産省令で定める場合を除くほか、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。この場合において、漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して当該書類を提出することが当該提出者の利便に資するときは、当該都道府県知事を経由して当該書類を提出することができる。
2法第百八十七条ただし書の農林水産省令で定める書類は、別に農林水産省令で定めるものを除くほか、次に掲げるものとする。