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漁業法 第百八十七条 (提出書類の経由機関)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(提出書類の経由機関)

第百八十七条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

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