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漁業法施行令 第十条 (認定協定の変更等)

昭和二十五年政令第三十号政令
(認定協定の変更等)

第十条

認定協定(法第百二十六条第一項に規定する認定協定をいう。以下この条において同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事から当該変更の内容が適当である旨の認定を受けなければならない。

2認定協定に参加している者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3第百二十五条第一項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

4第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事は、当該認定に係る認定協定の内容(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)が法第百二十五条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合又は当該認定協定に参加している者が第一項若しくは第二項の規定に違反した場合は、当該認定を取り消すことができる。

5認定協定に参加している者は、当該認定協定を廃止したときは、遅滞なく、法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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