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漁業法 第百二十五条 (協定の認定等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(協定の認定等)

第百二十五条

農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  1. 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。
  2. 不当に差別的でないこと。
  3. この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
  4. 特定水産資源を対象とする協定にあつては、当該特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量を超えないように漁獲量の管理を行うために効果的なものであると認められるものであること。
  5. 特定水産資源以外の水産資源を対象とする協定にあつては、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令により漁業者が遵守しなければならない措置以外に当該水産資源の保存及び管理に効果的と認められる措置が定められていること。
  6. その他農林水産省令で定める基準を満たしていること。

2前項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

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