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漁業法 第十四条 (都道府県資源管理方針)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(都道府県資源管理方針)

第十四条

都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」という。)を定めるものとする。ただし、特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限りでない。

2都道府県資源管理方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 資源管理に関する基本的な事項
  2. 特定水産資源ごとの知事管理区分(都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)
  3. 特定水産資源ごとの漁獲可能量(当該都道府県に配分される部分に限る。)の知事管理区分への配分の基準
  4. 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法
  5. 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
  6. その他資源管理に関する重要事項

3前項第三号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。

4都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

6都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7農林水産大臣は、資源管理基本方針の変更により都道府県資源管理方針が資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべき旨を通知しなければならない。

8都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県資源管理方針を変更しなければならない。

9都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、都道府県資源管理方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

10第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による都道府県資源管理方針の変更について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(海区漁業調整委員会に関する経過措置)
附則

公布日以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十四条の海区漁業調整委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

2公布日(公布日が平成三十年十二月四日以前である場合にあっては、平成三十年十二月五日)以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

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