条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第十三条 (国際的な枠組みとの関係)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(国際的な枠組みとの関係)

第十三条

農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び第五十二条第二項において「国際的な枠組み」という。)において行われた資源評価を考慮しなければならない。

2農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、国際的な枠組みにおいて決定されている資源管理の目標その他の資源管理に関する事項を考慮しなければならない。

3農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて資源管理の目標その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、第十一条第五項の規定により資源管理基本方針を変更しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧漁業法第五十条第一項の規定によりされている登録は、新漁業法第百十七条第一項の規定によりされた登録とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第十三条(国際的な枠組みとの関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条(資源管理の目標等) 漁業法 目次 第十四条(都道府県資源管理方針) →