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漁業法 第十一条 (資源管理基本方針)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(資源管理基本方針)

第十一条

農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「資源管理基本方針」という。)を定めるものとする。

2資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 資源管理に関する基本的な事項
  2. 資源管理の目標
  3. 特定水産資源(漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。)及びその管理年度(特定水産資源の保存及び管理を行う年度をいう。以下この章において同じ。)
  4. 特定水産資源ごとの大臣管理区分(農林水産大臣が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)
  5. 特定水産資源ごとの漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
  6. 大臣管理区分ごとの漁獲量(第十七条第一項に規定する漁獲割当管理区分以外の管理区分にあつては、漁獲量又は漁獲努力量。第十四条第二項第四号において同じ。)の管理の手法
  7. 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
  8. その他資源管理に関する重要事項

3農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による資源管理基本方針の変更について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この法律の施行の際現に旧漁業法第二十六条第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新漁業法第七十九条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

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