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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第三条 (給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

平成二十一年人事院規則九―一二三規則
(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

第三条

給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
  2. 内閣官房の業務であって、次に掲げるもの
    1. アイヌ総合政策室北海道分室の業務
    2. 沖縄連絡室沖縄分室の業務
    3. 内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務
  3. 宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務
  4. 警察庁の業務であって、次に掲げるもの
    1. 長官官房技術企画課情報処理センターの業務であって、人事院が定めるもの
    2. 工場の業務
    3. 刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの
  5. 消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務
  6. 出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
  7. 文部科学省の業務であって、次に掲げるもの
    1. 研究交流センターの業務
    2. 敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの
  8. 水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの
  9. 資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの
  10. 国土交通省の業務であって、次に掲げるもの
    1. 物流・自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの
    2. 空港保安防災教育訓練センターの業務
    3. 航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務
    4. 航空機技術審査センターの業務
    5. システム開発評価・危機管理センターの業務
    6. 航空情報センターの業務
    7. 飛行検査センターの業務
    8. 技術管理センターの業務
    9. 性能評価センターの業務
  11. 十一
    気象庁の業務であって、次に掲げるもの
    1. 情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務
    2. 気象観測所の業務
    3. 航空交通気象センターの業務
    4. 気象測器検定試験センターの業務
  12. 十二
    運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務
  13. 十三
    海上保安庁の業務であって、次に掲げるもの
    1. 警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの
    2. 警備救難部管理課航空業務管理室の業務(イに掲げる業務を除く。)であって、人事院が定めるもの
  14. 十四
    環境省の生物多様性センターの業務
  15. 十五
    原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの
    1. 地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの
    2. 六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの
    3. 原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの
    4. 原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの

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