(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)
第三条
給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
- 二内閣官房の業務であって、次に掲げるもの
- イアイヌ総合政策室北海道分室の業務
- ロ沖縄連絡室沖縄分室の業務
- ハ内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務
- イ
- 三宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務
- 四警察庁の業務であって、次に掲げるもの
- イ長官官房技術企画課情報処理センターの業務であって、人事院が定めるもの
- ロ工場の業務
- ハ刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの
- イ
- 五消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務
- 六出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
- 七文部科学省の業務であって、次に掲げるもの
- イ研究交流センターの業務
- ロ敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの
- イ
- 八水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの
- 九資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの
- 十国土交通省の業務であって、次に掲げるもの
- イ物流・自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの
- ロ空港保安防災教育訓練センターの業務
- ハ航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務
- ニ航空機技術審査センターの業務
- ホシステム開発評価・危機管理センターの業務
- ヘ航空情報センターの業務
- ト飛行検査センターの業務
- チ技術管理センターの業務
- リ性能評価センターの業務
- イ
- 十一気象庁の業務であって、次に掲げるもの
- イ情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務
- ロ気象観測所の業務
- ハ航空交通気象センターの業務
- ニ気象測器検定試験センターの業務
- イ
- 十二運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務
- 十三海上保安庁の業務であって、次に掲げるもの
- イ警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの
- ロ警備救難部管理課航空業務管理室の業務(イに掲げる業務を除く。)であって、人事院が定めるもの
- イ
- 十四環境省の生物多様性センターの業務
- 十五原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの
- イ地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの
- ロ六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの
- ハ原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの
- ニ原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの
- イ