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船員法 第一条 (船員)

昭和二十二年法律第百号法律
(船員)

第一条

この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。

2前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

  1. 総トン数五トン未満の船舶
  2. 湖、川又は港のみを航行する船舶
  3. 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
  4. 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

3前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

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この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。

2第十章の規定施行の期日は、命令でこれを定める。

(施行期日)
附則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中船員法第百十七条の二及び第百十七条の三の改正規定(同法第百十七条の二第二項及び第五項、第百十七条の三第二項並びに同条第三項において準用する第百十七条の二第五項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 第一条中船員法第百十七条の二及び第百十七条の三の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第百三十条及び第百三十一条の改正規定並びに附則第三条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から二まで
  2. 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中船員法第六十四条の二に三項を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条及び第十二条の規定公布の日
  2. 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第五号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加える部分及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
  3. 附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定発効日前の政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条の規定公布の日
  2. 第二条中船員法第百条の三第一項並びに第百条の六第三項第一号及び第三号の改正規定並びに附則第四条の規定平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
  3. 第二条中船員法第百十七条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第百三十条の改正規定平成二十八年十一月二十五日に採択された千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
  4. 第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第八条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第七条中船員法第六十八条の改正規定及び附則第四条第四項の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の規定公布の日
  2. 第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定及び同法第五十六条第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第三条、第八条、第十条及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十八条の規定公布の日
  2. 第一条中船員法第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十六条の改正規定(同条第七号の改正規定を除く。)及び同法第百二十八条第二号の改正規定並びに附則第五条及び第十八条の規定令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
  3. 第一条中船員法目次の改正規定(「第百三十六条」を「第百三十七条」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の次に四条を加える改正規定、同法第八章の次に二章を加える改正規定(第八章の二に係る部分に限る。)、同法第百条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定を除く。)、同法第百条の六第三項第一号及び第三号、第百条の十九第一項、第百二十条の三第一項から第三項まで及び第六項並びに第百二十一条の二の改正規定、同法第百三十条の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、同法中第百三十一条の四を第百三十一条の六とし、第百三十一条の三を第百三十一条の五とし、第百三十一条の二の次に二条を加える改正規定、同法第百三十三条第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第百三十六条の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十二条第二項及び第三項、第十三条、第十六条、第二十一条並びに第二十六条の規定千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日
  4. 次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定前号に定める日前の政令で定める日
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