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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十六条 (労災保険率等)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(労災保険率等)

第十六条

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

2第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・六とする。

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