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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十七条 (法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)

第十七条

第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の二十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。

2第十二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数は、〇・四とする。

3第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が四十万円以上であることとする。

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