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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十七条の二 (法第十二条第三項の特定疾病等)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(法第十二条第三項の特定疾病等)

第十七条の二

第十二条第三項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。

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