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労働者災害補償保険法施行規則 第三十五条 (休業補償特別援護金)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(休業補償特別援護金)

第三十五条

休業補償特別援護金は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が四日以上である労働者であつて、現に労働基準法第七十六条第一項に規定する休業補償を受けておらず、かつ、受けられる見込みのない者のうち、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

  1. 労働基準法施行規則別表第一の二第三号の2若しくは3、第五号又は第七号8に掲げる疾病にり患した者のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の表の一の項から四の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて、同表の一の項から四の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの
  2. 疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され、又はその事業主の行方が知れないため、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第三日目までの期間についての休業補償を請求することができない者

2休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の三日分に相当する額とする。

3前二項に定めるもののほか、休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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