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労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年労働省令第二十二号
府省令
· 条文 129 件 ·
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条文一覧
第一条
(事務の所轄)
第二条
(一括有期事業に係る事務の所轄)
第二条の二
(事務の委嘱)
第三条
(事業主の代理人)
第四条
第五条
(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第六条
(法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所)
第七条
(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
第八条
(日常生活上必要な行為)
第九条
(給付基礎日額の特例)
第九条の二
(複数事業労働者に係る保険給付の対象)
第九条の二の二
(複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定)
第九条の二の三
(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
第九条の三
(年齢階層)
第九条の四
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
第九条の五
(年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)
第十条
(未支給の保険給付)
第十条の二
(過誤払による返還金債権への充当)
第十一条
(療養の給付の方法等)
第十一条の二
(療養の費用を支給する場合)
第十一条の三
(二次健康診断等給付の方法等)
第十二条
(療養補償給付たる療養の給付の請求)
第十二条の二
(療養補償給付たる療養の費用の請求)
第十二条の三
(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)
第十二条の四
(休業補償給付を行わない場合)
第十三条
(休業補償給付の請求)
第十四条
(障害等級等)
第十四条の二
(障害補償給付の請求)
第十四条の三
(障害補償給付の変更)
第十四条の四
(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
第十五条
(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
第十五条の二
(遺族補償年金の請求)
第十五条の三
第十五条の四
第十五条の五
(請求等についての代表者)
第十五条の六
(所在不明による支給停止の申請)
第十五条の七
(所在不明による支給停止の解除の申請)
第十六条
(遺族補償一時金の請求)
第十七条
(葬祭料の額)
第十七条の二
(葬祭料の請求)
第十八条
(傷病等級)
第十八条の二
(傷病補償年金の支給の決定等)
第十八条の三
(傷病補償年金の変更)
第十八条の三の二
(介護補償給付に係る障害の程度)
第十八条の三の三
(法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設)
第十八条の三の四
(介護補償給付の額)
第十八条の三の五
(介護補償給付の請求)
第十八条の三の六
(複数業務要因災害による疾病の範囲)
第十八条の三の七
(複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求)
第十八条の三の八
(複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求)
第十八条の三の九
(複数事業労働者休業給付の請求)
第十八条の三の十
(複数事業労働者障害給付の請求等)
第十八条の三の十一
(複数事業労働者遺族年金の請求等)
第十八条の三の十二
(複数事業労働者遺族一時金の請求)
第十八条の三の十三
(複数事業労働者葬祭給付の額)
第十八条の三の十四
(複数事業労働者葬祭給付の請求)
第十八条の三の十五
(複数事業労働者傷病年金)
第十八条の三の十六
(複数事業労働者介護給付の額)
第十八条の三の十七
(複数事業労働者介護給付の請求)
第十八条の四
(通勤による疾病の範囲)
第十八条の五
(療養給付たる療養の給付の請求)
第十八条の六
(療養給付たる療養の費用の請求)
第十八条の六の二
(休業給付を行わない場合)
第十八条の七
(休業給付の請求)
第十八条の八
(障害給付の請求等)
第十八条の九
(遺族年金の請求等)
第十八条の十
(遺族一時金の請求)
第十八条の十一
(葬祭給付の額)
第十八条の十二
(葬祭給付の請求)
第十八条の十三
(傷病年金)
第十八条の十四
(介護給付の額)
第十八条の十五
(介護給付の請求)
第十八条の十六
(二次健康診断等給付に係る検査)
第十八条の十七
(二次健康診断の結果の提出)
第十八条の十八
(二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第十八条の十九
(二次健康診断等給付の請求)
第十九条
(保険給付に関する処分の通知等)
第十九条の二
(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
第二十条
(年金証書)
第二十条の二
第二十条の三
第二十一条
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条の二
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
第二十一条の三
(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第二十二条
(第三者の行為による災害についての届出)
第二十三条
(事業主の助力等)
第二十三条の二
(事業主の意見申出)
第二十四条
(法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)
第二十五条
(義肢等補装具費)
第二十六条
(外科後処置)
第二十七条
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十八条
(アフターケア)
第二十九条
(アフターケア通院費)
第三十条
(振動障害者社会復帰援護金)
第三十一条
(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)
第三十二条
(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)
第三十三条
(労災就学援護費)
第三十四条
(労災就労保育援護費)
第三十五条
(休業補償特別援護金)
第三十六条
(長期家族介護者援護金)
第三十七条
第三十八条
(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)
第三十九条
(働き方改革推進支援助成金)
第四十条
(受動喫煙防止対策助成金)
第四十三条
(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
第四十四条
(事業主からの費用徴収)
第四十四条の二
(一部負担金)
第四十五条
(費用の納付)
第四十六条
(公示送達の方法)
第四十六条の十六
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十七
第四十六条の十八
第四十六条の十九
(中小事業主等の特別加入)
第四十六条の二十
第四十六条の二十一
第四十六条の二十二
第四十六条の二十二の二
(一人親方等の特別加入)
第四十六条の二十三
第四十六条の二十四
第四十六条の二十五
第四十六条の二十五の二
(海外派遣者の特別加入)
第四十六条の二十五の三
第四十六条の二十六
(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)
第四十六条の二十七
(特別加入者に係る保険給付の請求等)
第四十九条
(法令の要旨等の周知)
第五十条
第五十一条
(書類の保存義務)
第五十一条の二
(報告命令等)
第五十四条
(法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)