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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の十二 (複数事業労働者遺族一時金の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者遺族一時金の請求)

第十八条の三の十二

第十六条の規定は、複数事業労働者遺族一時金の請求並びに複数事業労働者遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同号ハ中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する前項第三号ニに掲げる事項」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する第一項」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同項第四号中「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第四項中「第十五条の五」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する第十五条の五」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

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