条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の十三 (複数事業労働者葬祭給付の額)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者葬祭給付の額)

第十八条の三の十三

第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。この場合において、同条中「法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金」とあるのは、「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の三の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第十八条の三の十三(複数事業労働者葬祭給付の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の三の十二(複数事業労働者遺族一時金の請求) 労働者災害補償保険法施行規則 目次 第十八条の三の十四(複数事業労働者葬祭給付の請求) →