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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の十四 (複数事業労働者葬祭給付の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者葬祭給付の請求)

第十八条の三の十四

第十七条の二の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する前項第六号に掲げる事項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「複数事業労働者遺族給付」と読み替えるものとする。

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