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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の十五 (複数事業労働者傷病年金)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者傷病年金)

第十八条の三の十五

第十八条の二の規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十条の八第一項各号」と、同条第二項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第四項中「第二項第四号」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する第二項第四号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十条の八第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。

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