(複数事業労働者介護給付の額)
第十八条の三の十六
第十八条の三の四の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次項」と、同項第一号中「次号」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する前項」と読み替えるものとする。
第十八条の三の四の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次項」と、同項第一号中「次号」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する前項」と読み替えるものとする。