(複数事業労働者介護給付の請求)
第十八条の三の十七
第十八条の三の五の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。
第十八条の三の五の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。