(通勤による疾病の範囲) 第十八条の四 法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗