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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の四 (通勤による疾病の範囲)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(通勤による疾病の範囲)

第十八条の四

第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

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