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労働者災害補償保険法 第二十二条

昭和二十二年法律第五十号法律

第二十二条

療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2第十三条の規定は、療養給付について準用する。

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(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十八条第一項及び第二項並びに第十八条の三第一項及び第二項の規定に係る附則第六条第二項の適用については、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第二十一条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この項において「改正後整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、第三号施行日前に発生した負傷又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病(改正後整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、第三号施行日前に発生した負傷又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

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