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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第三条 (休業特別支給金)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(休業特別支給金)

第三条

休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤(法第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十五条に、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第十八条の三の六に、通勤による疾病については労災則第十八条の四に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第八条の二第一項又は第二項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。

2労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。

  1. 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
  2. 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

3休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長(労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 労働者の氏名、生年月日及び住所
  2. 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定する複数事業労働者(労災則第五条に規定する労働者を含む。以下「複数事業労働者」という。)にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地。以下同じ。)
  3. 負傷又は発病の年月日
  4. 災害の原因又は要因及び発生状況
  5. 労働基準法第十二条に規定する平均賃金(同条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下「平均賃金」とし、複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因又は要因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金とする。)
  6. 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
  7. 六の二
    休業の期間中に業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
  8. 六の三
    労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
  9. 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、休業特別支給金の額の算定の基礎となる事項

4業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除き、複数事業労働者に係る非災害発生事業場(労災則第十二条第二項の非災害発生事業場をいう。以下同じ。)の事業主にあつては、前項第五号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項に限る。)についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第十二条の二第二項の診療担当者(以下この項において「診療担当者」という。)の証明を、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第五号から第六号の二まで及び第八号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第五号から第六号の二までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、労災則第十八条の五第一項第二号イ、ロ、ニ及びホの場合は同号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所を除く就業の場所に係る事業主、同号ハの場合は同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所を除く就業の場所に係る事業主(以下「通勤災害に係る事業主以外の事業主」という。)は前項第五号から第六号の二までに掲げる事項に限り、同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第八号に掲げる事項についての事業主の証明並びに同項第六号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。

5休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

6休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

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施行日前に発生した事故に係る新規則第二条第四号から第八号に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規則第六条の規定の適用については、同条第一項中「負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」と、同条第二項中「特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「当該労働者に係る法第八条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」とする。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金、障害特別年金差額一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2昭和六十一年改正法附則第四条第一項の規定に該当する場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第十二項の規定の適用については、同項中「法第六十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する法第八条の二」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)附則第四条第一項」と、「同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」と、「同条第一項」とあるのは「法第八条の二第一項」とする。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特支則」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金について適用する。

2新特支則第三条第二項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当する労働者について適用する。

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