(事務の所轄)
第一条
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「労働者災害補償保険等関係事務」という。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄都道府県労働局長とする。
- 一
事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
- 二
当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
3労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。
- 一
事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
- 二
当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 54 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条及び別表の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。ただし、労働者災害補償保険法施行規則第九条第一号の改正規定及び附則第二条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2改正後の労働者災害補償保険法施行規則第九条第一号の規定は、昭和五十二年六月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「2,000円 730,000円」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。2,000円730,000円
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定昭和五十六年一月一日
- 三
第一条中労働者災害補償保険法施行規則第十条の次に一条を加える改正規定、第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十条の改正規定、附則第四条第四項の規定並びに附則第八条(附則第六条第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定昭和五十六年二月一日
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
- 一
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条第一号及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第七項及び第八項の規定並びに次条第二項及び第四項、附則第四条第二項並びに附則第八条(附則第六条第一項を改正する部分に限る。)の規定昭和五十五年八月一日
(施行期日等)
附則この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
2第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十三条の規定は、昭和五十六年度の予算から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6 特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
- 二
略
- 三
第十六条の規定番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定及び第四条の規定並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十条第三項第一号の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。