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労働者災害補償保険法施行規則 第二条の二 (事務の委嘱)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(事務の委嘱)

第二条の二

第一条第二項第二号に掲げる都道府県労働局長及び同条第三項第二号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる労働者災害補償保険等関係事務の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。

  1. 生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。
  2. 前号の規定による委嘱を受けた所轄都道府県労働局長の事務のうち、第一条第三項の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
  3. 生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。

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