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労働者災害補償保険法施行規則 第二条 (一括有期事業に係る事務の所轄)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(一括有期事業に係る事務の所轄)

第二条

徴収法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務(徴収法及び整備法に基づく事務を除く。)については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第六条第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 29 件
(関係省令の廃止)

次の各号に掲げる省令は、廃止する。

  1. けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法施行規則(昭和三十年労働省令第二十三号。以下「旧特別保護法施行規則」という。)
  2. 労働者災害補償保険法、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法及びけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法の施行に関する事務に使用する請求書、報告書、証票等の様式を定める省令(昭和三十年労働省令第二十四号。以下「旧様式省令」という。)
  3. けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第二十七号)
  4. けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第二十八号)
  5. けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法施行規則(昭和三十三年労働省令第九号)
  6. けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第十号)
  7. けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第十一号)

削除

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

昭和四十九年十一月一日以後に労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)により死亡した場合における当該死亡に関し、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金をこの省令の施行前に請求した者は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第八項の規定にかかわらず、同一の事由に関し労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金として給付基礎日額の二百日分、四百日分又は六百日分に相当する金額を請求することができる。

2昭和四十九年十一月一日前の業務上の事由又は通勤による労働者の死亡に関する昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金の請求については、なお従前の例による。

削除

(経過措置)
附則

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。次項において「旧昭和四十年改正法」という。)附則第十五条第二項に規定する者に支給するこの省令の施行の日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

2旧昭和四十年改正法附則第十五条第二項に規定する者で、この省令の施行の日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

労働者又はその遺族に支給される昭和五十二年六月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項の一時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2法第三十三条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(次項に規定する者及び施行日以後において法第三十三条各号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の昭和五十三年三月三十一日までに生じた業務上の事由(法第三十三条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金及び昭和四十八年改正法附則第四条第一項の一時金の額(以下「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限るものとし、施行日以後において法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(次項に規定する者を除く。)の同日までに生じた業務上の事由(法第三十三条第五号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項の一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項の一時金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限る。次条第一項において「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

昭和五十六年一月一日前に開始した療養に係る一部負担金については、新労災則第四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2昭和五十三年四月の属する保険年度前の保険年度における平均給与額については、新労災則附則第二十五項ただし書及び第二十七項ただし書(新労災則附則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日の属する保険年度(以下「昭和五十五年度」という。)において、保険給付の額が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第六十四条の規定により改定される場合における新労災則附則第二十六項(新労災則第二十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新労災則附則第二十六項中「七月三十一日まで」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)の施行の日」とする。

4新労災則附則第二十九項及び第三十項の規定は、昭和五十一年十月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災則の規定による葬祭料及び葬祭給付について適用する。

(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされていたもの(次項に規定する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が二千五百円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2法第三十三条第一号又は第二号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第三項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第四十六条の二十四において準用する新規則第四十六条の二十第一項中「三千円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円」と読み替えて同項の規定を適用する。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2昭和六十二年二月から同年七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る法第八条の二第二項第一号の労働大臣が定める額及び同項第二号の労働大臣が定める額についての改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条の三の規定の適用については、同条第六項中「毎年、その年の八月から翌年の七月」とあるのは「昭和六十二年二月から同年七月」と、「当該八月の属する年の前年」とあるのは「昭和六十年」と、「当該八月の属する年の七月三十一日」とあるのは「昭和六十二年一月三十一日」とする。

3労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第四条第一項の規定に該当する場合における労働者災害補償保険法施行規則第十四条第五項(同令第十八条の八第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第二十項(同令附則第三十六項において準用する場合を含む。)及び第二十五項(同令附則第三十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十四条第五項並びに附則第二十項及び第二十五項中「法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)附則第四条第一項の規定」と、「当該各号に定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」とする。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第四十六条の十九第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第六項の規定により労働者災害補償保険法(以下この条において「法」という。)第二十七条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用し、新労災則第四十六条の二十三第五項において準用する新労災則第四十六条の十九第三項の規定は、施行日以後に新労災則第四十六条の二十三第四項において準用する新労災則第四十六条の十九第六項の規定により法第二十七条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用する。

(労働省令で定める法律の規定)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定とする。

2労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第三項において準用する同条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定とする。

(労働省令で定めるとき等)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の八第二項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第四条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第三十三条各号に掲げる者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされていたもの(次項に規定する特定有期特別加入者及び改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が三千円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2法第三十三条第一号から第五号までに掲げる者であって、施行日の前日において法第三十四条第一項第三号又は法第三十五条第一項第六号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第二項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第四十六条の二十四において準用する新規則第四十六条の二十第一項中「三千五百円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円、三千五百円」とする。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護補償給付の額に関する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第十八条の三の四第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「五万七千五十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五万七千五十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)」とあるのは、「五万七千五十円」とする。

2前項の規定は、施行日前に介護給付に係る障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護給付の額について準用する。この場合において、同項中「第十八条の三の四第一項第二号」とあるのは「第十八条の十四において準用する第十八条の三の四第一項第二号」と読み替えるものとする。

(中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十五条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正及び労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
附則

平成十二年度以前の各年度の予算及び決算における労災則第四十三条に規定する労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度については、なお従前の例による。

(雇用安定事業等に関する経過措置)
附則

40施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

8施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

平成三十年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金(以下「年金たる保険給付等」という。)にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

  1. 施行日以後に算定された給付基礎日額を基礎として支払われる額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
  2. 施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
  3. 次のイ又はロに掲げる保険給付等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
    1. 年金たる保険給付等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる保険給付等の支給の対象とされた月を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
    2. 年金たる保険給付等以外の保険給付等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額

2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(経過措置)
附則

令和二年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。

2前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。

  1. 一から三まで
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第一号
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