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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第七条 (有期事業の一括)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(有期事業の一括)

第七条

二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

  1. 事業主が同一人であること。
  2. それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
  3. それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
  4. それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

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(罰則)

事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「遺族補償一時金」とあるのは「遺族補償一時金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。

2徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、昭和五十六年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

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