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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十四条 (一括有期事業についての報告)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(一括有期事業についての報告)

第三十四条

第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
  4. 建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率
  5. 立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額

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