(確定保険料の特例)
第三十五条
法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一確定保険料の額が四十万円以上であること。
- 二建設の事業にあつては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
2法第二十条第一項の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。
3法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。