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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十五条 (確定保険料の特例)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(確定保険料の特例)

第三十五条

第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 確定保険料の額が四十万円以上であること。
  2. 建設の事業にあつては請負金額が一億一千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。

2第二十条第一項の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。

3第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。

4第二十六条の規定は、法第二十条第三項の規定により差額を徴収する場合について準用する。

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