(第二種調整率) 第三十五条の二 法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。一建設の事業百分の五十二立木の伐採の事業百分の四十三 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗