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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十五条の二 (第二種調整率)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(第二種調整率)

第三十五条の二

第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 建設の事業百分の五十
  2. 立木の伐採の事業百分の四十三

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