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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十三条 (確定保険料申告書)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(確定保険料申告書)

第三十三条

第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 労働保険番号
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 保険料算定基礎額
  4. 保険料率
  5. 事業に係る労働者数
  6. 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

2第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

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