(概算保険料の増額等)
第二十五条
法第十六条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。
2法第十六条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一労働保険番号
- 二事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日
- 四増加後の保険料算定基礎額の見込額
- 五保険料率
- 六事業に係る労働者数
- 七事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
3法第十六条の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第十五条第二項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。