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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十六条 (増加概算保険料の納付)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(増加概算保険料の納付)

第十六条

事業主は、前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

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(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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