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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十二条 (延納の方法の特例)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(延納の方法の特例)

第三十二条

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第二十七条から前条までの規定にかかわらず、法第十五条第十六条及び第十七条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度(有期事業については、その事業の期間)内において第二十七条から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。

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