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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第三十一条 (保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)

第三十一条

前条の規定は、法第十七条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第十六条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限までに」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法第十七条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限まで」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。

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