条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十七条 (概算保険料の追加徴収)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(概算保険料の追加徴収)

第十七条

政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

2政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第三項中「過去三年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

  1. 一から八まで
  2. 第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十七条(概算保険料の追加徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(増加概算保険料の納付) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 目次 第十八条(概算保険料の延納) →