第十九条
政府は、第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
2前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。
3徴収法第十一条第二項及び第三項、第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第二十一条、第二十七条から第三十条まで、第三十七条、第四十一条から第四十三条まで並びに附則第十二条の規定は、第一項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。