(特別保険料の徴収期間の特例)
第十二条
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項に規定する当該事業主のうち、法第八十一条第一項の規定により一般保険料の額を免除されたものについては、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第八条に定める特別保険料の徴収期間から、法第八十一条第一項に規定する免除対象期間を除くものとする。