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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第十一条 (代理人の選任に関する規定の準用)
平成二十三年厚生労働省令第五十七号
府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)
第十一条
船保規則
第二百二十二条
の規定は、
第六条
、
第八条
及び
第九条
の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。
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