(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 第二百二十二条 法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。 e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗